よくあるご質問X
ハウスプラスすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険)
対象物件の判断について
- Q1請負契約元のお施主様が建設業ありで自社物件を建てる場合の申込種別はどうなりますか
- A1
請負契約元の建設業者様の自社物件(第3者にお引渡ししない)を建設する場合、請負先の事業者様は瑕疵担保責任保険(1号保険)にご加入いただけます
- Q2請負契約元のお施主様が宅建業ありで自社物件を建てる場合の申込種別はどうなりますか
- A2
請負契約元の宅建業者様の利用目的が、自社物件としての賃貸利用または第3者への販売のいずれであっても、請負先の事業者様は瑕疵担保責任任意保険(2号保険:その他)にご加入いただけます
- Q31号保険と2号保険の違いは何ですか
- A3
1号保険は、住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に基づき、資力確保措置が義務付けられている建設業者または宅建業者が、
以下の住宅を対象として加入する保険です
①建設工事完了の日から起算して1年以内のもの
②人の居住の用に供したことのないもの
2号保険(1号保険に該当しないもの)は、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づき、任意で加入することができる保険です
- Q4保険種別について教えてください
瑕疵担保責任保険(1号保険)・瑕疵担保責任任意保険(2号保険:業法外)・瑕疵担保責任任意保険(2号保険:その他) - A4
建設業許可の期間中に、住宅取得者(法人可・宅建業者除く)と請負契約を結ぶ場合、または宅建業免許の期間中に、住宅取得者(法人可・宅建業者除く)と売買契約を結ぶ場合は瑕疵担保責任保険(1号保険)となります
建設業許可(宅建業免許)の期間外に請負契約(売買契約)を締結する場合、瑕疵担保責任任意保険(2号保険:業法外)となります
また、建設業許可(宅建業免許)の期間に関わらず、宅建業者と請負契約(売買契約)を結ぶ場合、瑕疵担保責任任意保険(2号保険:その他)となります
その他のケースについてはお問合せください(お問合せ先:営業推進室 TEL:03-4531-7205)
- Q5建設業あり事業者ですが構造耐力上主要な部分・防水部分の工事が無い場合でも保険加入が必要ですか
- A5
構造耐力上主要な部分・防水部分の工事を行わない場合、資力確保措置の対象外となりますので、建設業あり事業者がJV・分離発注で請負契約を結んだ場合であっても保険加入の必要はありませんなお、基準日における届出も不要です
- Q6使用用途がモデルハウスの場合、資力確保は必要ですか
- A6
モデルハウスを工事完了日から1年以内に新築未入居物件として売買契約を結ぶ場合は、資力確保措置が必要です
- Q7増築の場合、瑕疵担保責任保険に入れますか
- A7
構造上の独立性・利用上の独立性があれば、瑕疵担保責任保険にご加入いただけます
- Q8販売しようと思っていましたが、賃貸で貸すことになりましたその場合、保険はどうなりますか
- A8
自社物件となる為、保険にご加入いただけません受付が完了している場合は「撤回依頼書」をご提出くださいなお、撤回の際は撤回手数料および実施済の検査料を請求いたします
撤回依頼書は届出事業者様専用ページ よりダウンロードできます
- Q9共同住宅の定義について教えてください
- A9
1住棟に2戸以上の住戸がある建物が共同住宅となります住戸間を室内で行き来出来る場合は1住戸と数えます
- Q10寄宿舎・寮・社宅について住戸の数え方を教えてください
- A10
原則、1部屋を1住戸とカウントした共同住宅扱いとなります
詳しくは国土交通省ホームページ(こちら)をご確認ください
- Q11個人事業主が自宅を建てる場合、資力確保は必要ですか?
- A11
資力確保措置は不要です。
建設業の有無に関わらず、社長個人が自宅を建てる場合、請負契約事態成立しないので瑕疵担保責任保険に加入する事はできません。
- Q12法人社長が自宅を建てる場合、資力確保は必要ですか?
- A12
資力確保措置が必要です。
㈱や㈲がある商号の法人社長が自宅を建てる場合、会社と社長個人で請負契約を締結するのであれば瑕疵担保責任保険の対象となります。
- Q13使用用途が別荘の場合、資力確保は必要ですか?
- A13
資力確保措置が必要です。
別荘も住宅扱いとなります。