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瑕疵保険の事故について

Q1保険金の支払われるものを詳しく教えてください。
A1

雨水の浸入を防止する部分と構造耐力上主要な部分の瑕疵(設計ミス・施工ミス)に起因して、雨水の事故であれば防水性能を満たさない場合、構造の事故であれば基本的な構造耐力性能を満たさない場合、保険金のお支払い対象になる可能性がございます。

Q2保険金が支払われないケースにはどのようなものがありますか?
A2

事故の原因が「瑕疵(設計ミス・施工ミス)」によらないものは、保険金お支払いの対象外です。

【主なケース】
●事故報告時点で性能を満たさないことが確認できないもの
(事故の恐れがある、事故発生箇所以外の部分で雨漏れ箇所と同じ仕様など)
● 原因調査費用(=瑕疵の存在の有無を調査するための費用)
● 台風や豪雪などの自然変象や、地震の影響によるもの
● 結露による水濡れや仕上材の乾燥・収縮によるクラック(経年劣化)
● 引渡後の増築・改築部分
● 修補工事後の事故再発部分(保険金のお支払い有無を問わず)
● 引渡時の設計・仕様・材質等を上回る部分
(現状復旧を超える仕様アップグレードや形状変更等による増嵩費用)
● 免責金額10万円以下の修補費用

Q3保険金の請求は誰がするのでしょうか?
A3

被保険者様(住宅事業者様)が保険金の請求を行ないます。
万が一、被保険者様が倒産等した場合は、住宅取得者様が当社に対して直接保険金を請求することができます。

Q4保険金はいつ支払われますか?
A4

修補工事の完了後(瑕疵担保責任の履行後)に、当社からお送りする「保険金請求書 兼 念書」をご返送いただいた後、お支払いいたします。

Q5住宅取得者様と被保険者様との間でトラブルが生じている場合、保険法人にて交渉してもらえるのでしょうか?
A5

保険法人である当社では示談交渉を行うことはできません。
住宅トラブルについては、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口を利用することができます。

●公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(URL:http://www.chord.or.jp/index.php
 📞住まいるダイヤル
   お問合わせ先:0570-016-100(10:00~17:00 土、日、祝休日、年末年始を除く)

Q6地震によって外壁にクラックが入った場合、保険金は支払われますか?
A6

地震により住宅に損害が出ている場合は、瑕疵(設計ミス・施工ミス)が発見された場合でも、保険金のお支払い対象外となります。

Q7台風により雨漏りが起きた場合、保険金は支払われますか?
A7

台風による損害は保険金のお支払い対象外となります。
ただし、通常の雨天時でも瑕疵(設計ミス・施工ミス)に起因して雨漏りが発生している場合は、保険金のお支払い対象になる可能性がございます。

Q8雨漏りによりテレビが壊れてしまった場合、保険金は支払われますか?
A8

テレビ等の家財につきましては、保険金のお支払い対象外となります。

Q9バルコニーのドレンに落ち葉が詰まって水が溢れてしまい雨漏りした場合、保険金は支払われますか?
A9

雨漏りの発生原因が、適切な維持管理がなされていないことによるものである場合は、保険金のお支払い対象外となります。