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住宅性能表示(既存)
お知らせ
- 2022.09.30【重要】
- 2022年10月1日付で、業務規程・業務約款・料金規定について改定いたします。
あわせて、各申請関連書類についても改訂します。
詳しくはこちらをご確認ください。
また電子申請については、10月1日以降新基準によるご申請が可能です。
業務案内
ハウスプラス住宅保証株式会社では、住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた住宅性能表示制度による既存住宅を対象とした住宅性能表示サービスをご提供しております。
業務区域 | 日本全域 |
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対象建築物 | 既存一戸建て住宅、既存共同住宅等 |
既存住宅性能表示のポイント
- 検査には必須検査である「現況検査」と、オプション検査の「特定現況検査」「個別性能評価」があります。
- 「現況検査・評価書」が交付されている住宅については、トラブルが生じた際に指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争の処理を申請することができます。(1件あたり1万円の申請手数料がかかります)
- 検査は、目視や計測・打診等による非破壊検査となります。
- マンション等の共同住宅では、検査を希望される住戸(専用部分)だけでなく住棟(マンションの共用部分)の検査も必ず行いますので、申請準備のために管理組合等への相談が必要となります。
既存住宅性能表示の各検査について
現況検査サービス(必須)
- 建物に生じている「ひび割れ」「床の傾き」「壁の漏水の跡」等について検査します。
- 建物全体の劣化等の状況が把握できるよう、構造躯体と雨漏りに関する項目の検査結果に基づき総合判定をします。
- 中古検査の傷み具合について、国の定めた検査基準に基づく現況調査を受けることで客観的に把握でき、より安心・納得して売買することが可能となります。
- 住宅の修繕やリフォームの前に、工事業者以外の第三者機関による、国の基準に基づく検査を受けることで、安心・適切な工事が可能となります。
- マンション等では、設備や階段、廊下等の住棟(共用部分)の検査も行われるので、適切な維持管理を図ることができます。
特定現況検査サービス(木造限定)
検査員が直接床下に入り、土台や柱等の腐朽等(腐朽菌により木材が腐ったり、菌糸が生息すること)蟻害(蟻道やしろありの被害)の有無について、目視、打診、触診等により詳細に検査します。
個別性能表示サービス
- 新築住宅の性能表示制度と同様に、個別性能分野ごと(9分野30事項)の性能評価を行います。
- 性能評価は、たとえば「1.構造の安定性に関すること」の分野のうち「1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」の項目だけを受ける等、個々の選択が可能です。
ご利用にあたって…
既存住宅の基準でも、基本的には等級の設定等表示方法は新築住宅の基準と同一になっています。
※等級1で建築基準法関係規定を引用している性能表示事項は、その水準を下回る住宅について表示できるよう「等級0」が新設されています。 また、高齢者等への配慮にあっては、等級2と等級1の間に等級2-が設けられています。
※等級1で建築基準法関係規定を引用している性能表示事項は、その水準を下回る住宅について表示できるよう「等級0」が新設されています。 また、高齢者等への配慮にあっては、等級2と等級1の間に等級2-が設けられています。
料金表
⇒ 料金表は「関連書類ダウンロード」ページのファイルをご確認下さい