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リフォーム瑕疵保険
注意喚起情報
故意・重過失の場合の取り扱い
当社は、保険契約者様、被保険者様、発注者様、対象改修等工事に係る工事請負業者様(下請負人を含みます。)もしくはそれらと雇用関係のある者の故意・重大な過失によって生じた損害については保険金をお支払いしません。
ただし、発注者様が請求する場合(「発注者様の保険金の直接請求権の取り扱いについて」を参照ください)はこの限りではありません。(発注者様の故意・重過失によって生じた損害の場合、発注者様が宅建業者である場合を除きます。)
ただし、発注者様が請求する場合(「発注者様の保険金の直接請求権の取り扱いについて」を参照ください)はこの限りではありません。(発注者様の故意・重過失によって生じた損害の場合、発注者様が宅建業者である場合を除きます。)
発注者様の保険金の直接請求権の取り扱い
事故による損害が発生した場合において、請負事業者様の倒産等を含め請負事業者様が相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しないときは、発注者様は当社に対し保険金の支払を請求することができます。
保険協会審査会への審査の請求について
付保住宅の事故に関する保険金のお支払いに関して当社と紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会(以下、「保険協会審査会」といいます)に審査を請求することができます。ただし、審査を請求するための条件がありますので、ご確認ください。
【審査を請求するための条件】
(1)当社に事故通知をした日から原則2ヶ月を経過している必要があります。
(2)審査会への申請手数料は50,000円(税別)(ただし、発注者様が直接請求される場合の申請手数料は10,000円(税別))となります。
(3)発注者様の個人情報を含む情報を当社から保険協会審査会へ提出させていただくことに同意していただく必要があります。
(4)当社は、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見に従います。
【審査を請求するための条件】
(1)当社に事故通知をした日から原則2ヶ月を経過している必要があります。
(2)審査会への申請手数料は50,000円(税別)(ただし、発注者様が直接請求される場合の申請手数料は10,000円(税別))となります。
(3)発注者様の個人情報を含む情報を当社から保険協会審査会へ提出させていただくことに同意していただく必要があります。
(4)当社は、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見に従います。
特にご注意いただきたい重要な事項
- 発注者様への保険契約の概要に関する説明
・請負事業者様は発注者様にパンフレット(重要事項説明書)を用い保険契約の概要に関する説明を実施してください。
・保険契約の概要に関する説明を実施した後に、「保険契約内容確認シート」にて発注者様から 契約内容の確認を得てください。(発注者様の署名もしくは記名押印が必要となります)
・「契約内容確認シート」を当社にご提出いただかないと、当社は保険証券を発行することができません。 - 撤回手数料について
お申込を撤回する場合、申請撤回依頼書が当社に到着するまでに実施した検査の検査料合計額および撤回手数料を申し受けます。 - 保険証券および保険付保証明書の発行について
・保険証券および保険付保証明書は、現場検査が完了し検査合格後、保険料等のご入金確認および必要書類のご提出確認をもって発行いたします。
・保険証券および保険付保証明書発行に必要な要件(保険料等のお支払いおよび必要書類のご提出)が揃わない場合、または対象改修等工事完了日の変更等により保険証券および保険付保証明書の再発行となった場合など、当社の責によらない理由にて保険証券および保険付保証明書の未発行または発行の遅延が生じ、これにより請負事業者様または発注者様に生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 - 保険料支払猶予特約について
・保険料等のご入金が、保険料支払猶予特約条項に基づく「保険料支払猶予期限」をこえた場合、保険料等のお支払い前に発見された保険事故については保険金をお支払いできません。
保険料等のお支払いは、保険料支払猶予特約期限前に行ってください。
(※保険料支払猶予期限とは・・・請求書記載のお支払い期日から1ヶ月後の末日となります)
告知義務・通知義務
- 契約締結時における注意事項(保険契約申込書の記載上の注意事項)
請負事業者様にはご契約時に当社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。 申込書の記載事項につき特に重要な事項について、事実と異なる場合もしくは記載されない場合には保険金をお支払いできないことがあります。 - 契約締結後における注意事項(通知義務など)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に当社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがあります。
・重複契約を他の保険法人と締結しようとするとき、または他の保険法人と締結する重複契約が存在することを知ったとき。
・保険契約申込書の記載事項につき変更しようとするとき、または変更が生じたことを知ったとき
事故発生時の手続き
- 対象改修等工事実施部分に事故に該当すると思われる瑕疵を発見した場合や発注者様より瑕疵の発見の通知を受けた場合は、直ちに当社にご連絡ください。当社が現地確認等を行った後、保険金のお支払対象となる場合は、当社所定の書面による手続きをお願いします。
- 正当な理由なく、これらの連絡等がなされなかった場合または書面等に事実と相違することを故意に記載した場合、もしくはあらかじめ当社の承認を得ないで行った修補の費用や支払った賠償金等については、その一部または全部について保険金をお支払できない場合があります。修補等の場合には、事前に当社にご相談願います。
その他ご確認いただきたいこと
- 保険証券の管理について
・保険証券は請負事業者様宛にお届けします。内容をご確認の上、大切に保管してください。
・保険証券とあわせて交付される保険付保証明書は発注者様に必ずお渡しください。 - 保険契約の無効について
この保険契約の締結の当時、保険契約に関し、請負事業者様、発注者様またはこれらの者の代理人に詐欺等があったときには無効となることがあります。 - クーリングオフについて
本保険は、営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(契約締結後の撤回)の対象とはなりません。 - 保険料および保険のてん補内容が改定された場合について
保険料および保険のてん補内容が改定された場合、保険契約締結日における保険料および保険のてん補内容が適用されるケースがあります。このようなケースにおいては、原則差額を精算させていただきます。 - 当社が破綻した場合の取り扱い
当社の経営破綻等により保険法人の指定を取り消された場合には、国土交通大臣が指定する保険法人に保険等の業務の全部が引き継がれます。
個人情報の取り扱い
個人情報および物件に関する情報(秘密情報)の取り扱い
(1)個人情報および物件に関する情報(秘密情報)の利用目的
当社は、個人情報および物件の名称、所在地、面積、保険契約内容等、当社が住宅事業者様と保険契約を締結することによって知りえた情報(秘密情報)を、次の目的のために利用し、これらの目的以外に利用しません。
・保険契約の引受、審査、履行および維持管理
・保険契約以外の当社の商品・サービスの案内・提供等
(2)個人情報および物件に関する情報の第三者への提供
当社は、保険契約に関するサービス提供に必要な範囲内で、個人情報および物件に関する情報を、書面または電子データにより、業務委託先(保険取次店、検査機関を含む)、住宅瑕疵担保責任保険協会、再保険引受先(損害保険会社等)、指定住宅紛争処理機関等の第三者に提供することがあります。なお、住宅事業者様または住宅取得者様から申し出があった場合、第三者への提供は停止します。
(1)個人情報および物件に関する情報(秘密情報)の利用目的
当社は、個人情報および物件の名称、所在地、面積、保険契約内容等、当社が住宅事業者様と保険契約を締結することによって知りえた情報(秘密情報)を、次の目的のために利用し、これらの目的以外に利用しません。
・保険契約の引受、審査、履行および維持管理
・保険契約以外の当社の商品・サービスの案内・提供等
(2)個人情報および物件に関する情報の第三者への提供
当社は、保険契約に関するサービス提供に必要な範囲内で、個人情報および物件に関する情報を、書面または電子データにより、業務委託先(保険取次店、検査機関を含む)、住宅瑕疵担保責任保険協会、再保険引受先(損害保険会社等)、指定住宅紛争処理機関等の第三者に提供することがあります。なお、住宅事業者様または住宅取得者様から申し出があった場合、第三者への提供は停止します。