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リフォーム瑕疵保険
ご契約いただく保険の内容
保険金をお支払いする主な場合(詳細は普通保険約款をご参照ください)
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対象改修等工事の瑕疵に起因して、対象改修等工事実施部分に以下に記載するいずれかの事由が生じた場合(以下「保険事故」といいます)において、請負事業者様(被保険者様)が瑕疵担保責任を履行することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
1. 構造耐力上主要な部分(※)が基本的な構造耐力性能を満たさないこと
2. 雨水の浸入を防止する部分(※)が防水性能を満たさないこと
3. その他下表の左欄に該当する部分で右欄の事象を生じるなど、対象改修等工事を実施した部分が社会通念上必要とされる性能を満たさないこと
(※)住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条に規定する構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分と同様 - 上記保険事故が生じた場合において、被保険者様の倒産など被保険者様が相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、瑕疵の修補にあたり発注者様に生じた損害について、発注者様から当社への請求に基づき保険金をお支払いします。
改修等工事実施部分(工事の目的物) | 事象例 | |
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コンクリート工事 | 玄関土間等の構造耐力上主要な部分以外のコンクリート部分 | 著しい沈下、ひび割れまたは不陸が生じること |
木工事 | 床、壁、天井、屋根または階段等の木造部分 | 著しいそり、すきま、割れまたは、たわみが生じること |
ボード、表装工事 | 床、壁または天井等のボードまたは表装工事による部分 | 仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、すきまたは、しみが生じること |
建具、ガラス工事 | 内部建具の取付工事による部分 | 建具または建具枠に著しい変形、亀裂、破損、開閉不良または、がたつきが生じること |
左官、タイル工事 | 壁、床または天井等の左官、吹付け、石張またはタイル工事部分 | モルタル、プラスター、しっくいまたは石・タイル等の仕上部分もしくは石・タイル仕上げの目地部分に、著しい剥離、亀裂、破損または変退色が生じること |
塗装工事 | 塗装仕上の工事による部分 | 著しい白化、白亜化、はがれまたは亀裂が生じること |
屋根工事 | 屋根仕上部分 | 屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損または排水不良が生じること |
内部防水工事 | 浴室等の水廻り部分の工事による部分 | タイル目地の亀裂または破損、防水層の破断もしくは水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じること |
断熱工事 | 壁、床または天井裏等の断熱工事を行った部分 | 断熱材のはがれが生じること |
防露工事 | 壁、床または天井裏等の防露工事を行った部分 | 適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用下において、結露水のしたたりまたは結露によるかびの発生が生じること |
電気工事 | 配管または配線の工事を行った部分 | 破損または作動不良が生じること |
コンセントまたはスイッチの取付工事を行った部分 | 作動不良が生じること | |
給水、給湯または温水暖房工事部分 | 配管の工事を行った部分 | 破損、水漏れまたは作動不良が生じること |
蛇口、水栓またはトラップの取付工事を行った部分 | 破損、水漏れまたは作動不良が生じること | |
厨房または衛生器具の取付工事を行った部分 | 破損、水漏れ、排水不良または作動不良が生じること | |
排水工事 | 配管の工事を行った部分 | 排水不良または水漏れが生じること |
汚水処理工事 | 汚水処理槽の取付工事を行った部分 | 破損、水漏れまたは作動不良が生じること |
ガス工事 | 配管の工事を行った部分 | 破損、ガス漏れまたは作動不良が生じること |
ガス栓の取付工事を行った部分 | 破損、ガス漏れまたは作動不良が生じること | |
雑工事 | 小屋裏、軒裏または床下の換気孔の設置工事を行った部分 | 脱落、破損または作動不良が生じること |
お支払いする保険金の主な内容
直接修補費用 | 対象改修等工事実施部分を修補するために必要とされる材料費、労務費その他直接修補費用等 |
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損害調査費用 | 修補の必要な範囲、修補方法および修補費用を確定するための調査に要する費用(瑕疵の有無を調査するための費用は除きます)等 |
仮住居・転居費用 | 修補期間中に、付保住宅に現に居住している者が転居または仮住まいを余儀なくされた場合の転居、宿泊または住居賃貸の費用等 |
訴訟費用 | 被保険者様が当社の承認を得て支出した訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用等 |
求償権保全費用 | 被保険者様が求償権を保全するための費用等 |
支払限度額
付保住宅の支払限度額 | 対象改修等工事の請負金額により異なります。 「支払限度額と保険料・検査料」をご確認ください。 |
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1被保険者支払限度額 | 当社が、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(「事業年度」といいま す)中に当該被保険者様と締結したすべての保険契約の支払限度額を通算した金額の10%または10億円のいずれか大きい額となります。 |
同一引受年度支払限度額 | 10億円 |
(※)当社が、リフォーム工事瑕疵担保責任任意保険約款に基づく保険契約において各事業年度に支払う保険金の額は各事業年度中に保険証券が発行された当該保険契約のすべての保険金を通算して10億円となります
損害調査費用の限度額 | 1事故につき、修補費用の10%または200万円のいずれか小さい額 |
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仮住居・移転費用の限度額 | 付保住宅1住戸につき50万円 |
直接修補費用等の免責金額 | 10万円 |
縮小てん補割合 | 80%(ただし、被保険者様が倒産等の場合100%) |
保険協会審査会
付保住宅の事故に関する保険金お支払いについて当社と紛争が生じた場合、一般社団法人住宅 瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査を請求することができます。
詳細・条件等は当社までお問い合わせください。
詳細・条件等は当社までお問い合わせください。
保険金をお支払いできない主な場合(詳細は普通保険約款をご参照ください)
当社は、以下に掲げる事由に起因する損害(これらの事由がなければ、発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険金をお支払いしません。
- 台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨、洪水もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、騒じょう、労働争議等による偶然もしくは外来の事由
- 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入・流出または土地造成工事による地盤の瑕疵
- 付保住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは当該付保住宅の性質・材質による結露または瑕疵によらない当該付保住宅の 自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
- 付保住宅のうち、対象改修等工事実施部分以外の瑕疵
- 対象改修等工事に伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合(被保険者様による施工または組み立て上の瑕疵による場合はこの限りではありません。)
- 対象改修等工事における建材または内外装の色、柄または色調の選択(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)の誤り
- 「保険金をお支払いする主な場合」①②③に定める保険事故によらずに生じた、防音性能または断熱性能の未達その他の発注者様が意図した効能または性能の不発揮
- 対象改修等工事実施部分の瑕疵に起因して生じた、付保住宅に居住する者等の傷害・疾病・死亡・後遺障害
- 対象改修等工事実施部分の瑕疵に起因して生じた、付保住宅以外の財物の滅失、汚損もしくは損傷または当該付保住宅その他の財物の使用の阻害
- 付保住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は、著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
- 被保険者様がその材料または指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、発注者様が採用させた設計・施工方法もしくは発注者様から提供された資材等の瑕疵、または発注者様、被保険者様以外の者が施工した部分の瑕疵等の被保険者様以外の者の責に帰すべき事由
- 対象改修等工事を含む工事請負契約で約定した対象改修等工事を完了した後の付保住宅の増築・改築・修補(普通保険約款第1条第1項に規定する保険事故による修補を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- 修補作業上の手抜かりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない修補の遅延
- 対象改修等工事の工事請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた事由
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)が直接的または間接的な原因となって、対象改修等工事実施部分に火災、損壊、埋没、流失等の被害が生じた場合は、当社は、この被害に係る損害(地震等により認識された瑕疵を含みます。ただし、対象改修等工事実施部分が滅失または損傷していない場合を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
当社は、次に掲げる事由に起因する損害(これらの事由によって発生した保険事故が拡大して生じた損害、および発生原因の如何を問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。これらの事由がなければ発見されなかった対象改修等工事実施部分の瑕疵によって生じた損害を含みます。)については、保険金を支払いません。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数 の者の行動によって、全国または一部の地区において平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
- 石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他有害な特性
保険契約者様、被保険者様、発注者様、対象改修等工事に係る工事請負業者様(下請負人を含みます。) もしくはそれらと雇用関係のある者の故意または重大な過失によって生じた損害(これらの事由によって発生した保険事故が拡大して生じた損害、および発生原因の如何を問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。これらの事由がなければ発見されなかった対象改修等工事実施部分の瑕疵によって生じた損害は除きます。)については、保険金を支払いません。
ただし、被保険者様の倒産等の事由により発注者様等が請求する場合は、この限りではありません。(発注者様の故意・重過失によって生じた損害の場合、発注者様が宅建業者である場合を除きます。)
ただし、被保険者様の倒産等の事由により発注者様等が請求する場合は、この限りではありません。(発注者様の故意・重過失によって生じた損害の場合、発注者様が宅建業者である場合を除きます。)