ハウスプラスすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険)

瑕疵保険関係全般について

Q1「住宅瑕疵担保責任保険」とはなんですか?
A1

新築住宅の請負人または売主(建設業者・宅建業者)が「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、国土交通大臣の指定する保険法人と保険契約を締結し、万が一、その住宅に瑕疵が判明した場合にはその修補費用等が保険金により補填される制度です。

Q2「住宅瑕疵担保履行法」とはどんな法律ですか?
A2

正式な法律名は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といい、平成21年10月1日に施行された法律です。新築住宅を供給する事業者に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。

Q3「新築住宅」とは?
A3

「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築されてから1年以内のものをいいます。建売住宅等で新築後1年以上売れ残ったものや中古住宅は対象ではありません。

Q4資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられている新築住宅を供給する事業者とは?
A4

資力確保措置を行わなければいけないのは下記のとおりです。
・新築住宅の請負人(建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者)
・新築住宅の売主(宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅建業者)