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防耐火構造部材の性能評価のご案内

ハウスプラスでは、建築基準法に規定する防耐火構造部材の国土交通大臣認定取得のための性能評価業務を実施しています。

業務範囲

省令第59条の区分

性能評価項目

評価対象

性能時間

該当条文

第1号

耐火構造

非耐力壁

30分

法第2条第七号

1時間

耐力壁

1時間

2時間

準耐火構造

非耐力壁

30分

法第2条第七号の二
法第21条第1項、法第27条第1項

45分

1時間

令第112条第2項
法第21条第1項、法第27条第1項

75分※

法第21条第1項、法第27条第1項

90分※

105分※

2時間※

耐力壁

30分

法第2条第七号の二
法第21条第1項、法第27条第1項

45分

1時間

令第112条第2項
法第21条第1項、法第27条第1項

75分※

法第21条第1項、法第27条第1項

90分※

105分※

2時間※

軒裏

30分

法第2条第七号の二
法第21条第1項、法第27条第1項

45分

1時間

令第112条第2項
法第21条第1項、法第27条第1項

75分※

法第21条第1項、法第27条第1項

90分※

105分※

2時間※

防火構造

外壁(非耐力)

30分

法第2条第八号

外壁(耐力)

軒裏

準防火構造

外壁(非耐力)

20分

法第23条

外壁(耐力)

防火設備

10分

法第61条

20分

法第2条第九号の二ロ、法第61条

30分

法第61条

40分

45分

令第114条第5項

50分

法第61条

(特定防火設備)

1時間

令第112条第1項、法第61条

75分※

法第61条

90分※

105分※

2時間※

区画貫通部

20分

令第129条の2の5第1項第七号ハ

45分

1時間

※60分を超える準耐火構造および防火設備の試験においては、要求される性能時間に1.2を乗じた時間の加熱試験が必要です(例:性能時間75分→90分加熱)。

性能評価のながれ

性能評価のながれ

※1:性能評価に関連する試験には下記の種類があります
1.「性能評価試験」 国土交通大臣認定のための性能評価を受けるための試験
2.「性能評価に付随する性能確認試験」
 2-①「性能評価試験に係る性能確認試験」 耐火構造・準耐火構造の壁で屋内側加熱も必要な場合
 2-②「性能評価範囲拡大のための性能確認試験」 性能評価委員会の指摘により追加で試験を実施する場合

サービスのながれの詳しい内容は、こちらをご覧ください。

※2:性能評価書交付までの期間は試験の実施時期、試験結果、指摘事項への対応状況等により変動します。
※3:大臣認定申請から交付までの期間は国土交通省の審査状況により変動します。予め十分な申請期間をご検討ください。

打合せ時必要書類
① 性能評価書(案)
② 試験体図(案)
③ 試験体製作チェックリスト(材料入手経路を含む)(案)
④ 製作手順(案)書式等については関連書類ダウンロードをご覧ください。
書類作成方法等でご不明な点がある場合はお気軽にご相談ください。
申請受付時提出書類
1. 性能評価申請書
2. 試験体製作依頼書
3. 試験依頼書(性能評価試験に係る性能確認試験、性能評価範囲拡大のための性能確認試験がある場合)
4. 上記①~④の書類の完成版
費用
下記1.~4.の合計となります。
1. 性能評価費用(法定料金)
2. 試験料金(性能確認試験を実施する場合)
3. 試験体製作費用(ハウスプラスから試験体製作業者に支払う費用+手数料+立会費用)
4. 大臣認定申請時費用(収入印紙等)
試験体製作
性能評価に関連する試験の場合、試験体の製作は、ハウスプラスが指定した場所および製作会社において、ハウスプラス職員の管理の下で行う必要があります。ハウスプラスの管理を経ずに申請者が独自に製作した試験体による性能評価試験はできません。
試験体の搬入・搬出は製作会社が実施します。
ハウスプラスでは指定試験体製作者として下記の5社を指定してします。
 ㈱榊住建、三生技研㈱、(有)鈴木技術研究所、㈱ソーケン、㈱東亜理科
試験体製作に必要な書類については関連書類ダウンロードをご確認ください。

防耐火構造部材性能評価委員会(月1回開催)

性能評価試験に合格した案件は、ハウスプラスが設置する有識者委員会にて評価を行います。
委員長 河野 守 東京理科大学教授
副委員長 原田 和典 京都大学教授
委員 野秋 政希 国立研究開発法人 建築研究所 防火研究グループ 主任研究員

委員会開催予定日はこちらをご確認ください。