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ご契約いただく保険の内容

ご契約いただく保険の内容は次のとおりです。

保険金をお支払いする主な場合(詳細は普通保険約款、各特約条項をご参照ください)

保険対象工事の瑕疵に起因して、保険対象部分に以下に記載するいずれかの事由が生じた場合(以下「保険事故」といいます。)において、被保険者が瑕疵担保責任を履行することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
  • 構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないこと
  • 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと
  • 給排水管路または灯油等管路が通常有すべき性能または機能を満たさないこと
  • 給排水設備、灯油等供給設備または電気設備の機能が失われること
  • 手すり等が通常有すべき安全性を満たさないこと
    (手すりは新設工事、交換工事または防錆工事に由来する瑕疵に起因するものに限ります。手すり以外は防錆工事に由来する瑕疵に起因するものに限ります。)
  • タイルが剥落したこと(タイル剥落特約付帯時)
上記保険事故が生じた場合において、被保険者の倒産など被保険者が相当の期間を経過してもなお暇庇担保責任を履行しない場合は、瑕疵の修補にあたり発注者に生じた損害について、発注者からの請求に基づき保険金をお支払いします。

お支払いする保険金の主な内容

直接修補費用 付保住宅を修補するために必要とされる材料費、労務費その他直接修補費用等
損害調査費用 修補の必要な範囲、修補方法および修補費用を確定するための調査に要する費用(瑕疵の有無を調査するための費用は除きます)等
仮住居・転居費用 修補期間中に、付保住宅に現に居住している者が転居または仮住まいを余儀なくされた場合の転居、宿泊または住居賃貸の費用等
訴訟費用 被保険者が当社の承認を得て支出した訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用等
求償権保全費用 被保険者が求償権を保全するための費用等

支払限度額

付保住宅の限度額 1住棟の延床面積により異なリます。「支払限度額と保険料・検査料(例)」をご確認ください。
1被保険者支払限度額
当社が、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(「事業年度」といいます。)中に当該被保険者と締結した全ての保険契約の支払限度額を通算した金額の10%または10億円のいずれか大きい額
同一引受年度支払限度額 30億円
※ 当社が、共同住宅等大規模修繕工事瑕疵担保責任任意保険約款に基づく保険契約において各事業年度に支払う保険金の額は各事業年度中に保険証券が発行された当該保険契約のすべての保険金を通算して30億円となります。
損害調査費用の限度額 1事故につき、修補費用の10%または200万円のいずれか小さい額
仮住居・移転費用の限度額 付保住宅1住戸につき50万円
直後修補費用等の免賃金額 10万円
縮小てん補割合 80%(ただし、被保険者が倒産等の場合100%)
保険金のお支払額(例)
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保証協会審査会

付保住宅の事故に関する保険金お支払いについて当社と紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査を請求することができます。詳細・条件等は当社までお問い合わせください。

保険金をお支払いできない主な場合

当社は、以下に掲げる事由に起因する損害(これらの事由がなければ、発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険金をお支払いしません。
  • 台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨、洪水もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、騒じょう、労働争議等による偶然もしくは外来の事由
  • 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入・流出または土地造成工事による地盤の瑕疵
  • 付保住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは当該付保住宅の性質・材質による結露または瑕疵によらない当該付保住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
  • 付保住宅のうち、保険対象部分以外の瑕疵
  • 保険対象部分の瑕疵に起因して生じた、付保住宅に居住する者等の傷害・疾病・死亡・後遺障害
  • 保険対象部分の瑕疵に起因して生じた、付保住宅以外の財物の滅失、汚損もしくは損傷または当該付保住宅その他の財物の使用の阻害
  • 保険対象部分である給排水設備、灯油等供給設備または電気設備の瑕疵により、当該設備の機能が失われたことによって生じた、当該設備以外の設備または付保住宅の滅失、汚損もしくは損傷
  • 保険対象部分である給排水設備、灯油等供給設備または電気設備の製造者または販売者が被保険者に対して法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度にもとづく製造者または販売者の責任を含みます。)において負担すべき瑕疵
  • 保険対象部分である灯油等管路の瑕疵により、当該管路が通常有すべき性能または機能を満たさないことに起因して生じた火災、爆発による付保住宅の滅失、汚損もしくは損傷
  • 付保住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は、著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
  • 被保険者がその材料または指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくは発注者から提供された資材等の瑕疵、または発注者、被保険者以外の者が施工した部分の瑕疵等の被保険者以外の者の責に帰すべき事由
  • 保険対象工事を含む工事請負契約で約定したすべての工事を完了した後の付保住宅の増築・改築・修補(普通保険約款第1条第1項に規定する保険事故による修補を含みます。) の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  • 修補作業上の手抜かりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない修補の遅延
  • 保険対象工事の工事請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた事由
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)が直接的にまたは間接的な原因となって、保険対象部分に火災、損壊、埋没、流失等の被害が生じた場合は、当社は、この被害に係る損害(地震等により認識された瑕疵を含みます。ただし、保険対象部分が滅失または損傷していない場合を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。

当社は、次に掲げる事由に起因する損害(これらの事由によって発生した保険事故が拡大して生じた損害、および発生原因の如何を問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。これらの事由がなければ発見されなかった保険対象分の瑕疵によって生じた損害を含みます。)については、保険金を支払いません。
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の行動によって、全国または一部の地区において平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  • 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
  • 石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他有害な特性

保険契約者、被保険者、発注者、保険対象工事に係る請負事業者(下請負人を含みます。)もしくはそれらと雇用関係のある者の故意または重大な過失によって生じた損害(これらの事由によって発生した保険事故が拡大して生じた損害、および発生原因の如何を問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。これらの事由がなければ発見されなかった保険対象部分の瑕疵によって生じた損害は除きます。)については、保険金を支払いません。ただし、被保険者の倒産等の事由により発注者等が請求する場合は、この限りではありません。(発注者の故意・重過失によって生じた損害の場合を除きます。)