PAGE MENU
既存住宅売買瑕疵保険
既存住宅売買瑕疵保険における「保険付保証明書」の税制特例の証明書類としての活用
概要
平成25年4月1日付国土交通省告示において、既存住宅に係る税制優遇措置(※)を受けるために必要な「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅であることを証する書類」の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していること証する書類(加入後2年以内のもの)がございます。
既存住宅売買瑕疵保険・既存住宅販売かし保険・個人間売買瑕疵保証保険(以下「既存住宅売買瑕疵保険等」といいます)の保険付保証明書が、税制優遇措置を受ける際に証憑としてご利用いただけます。
(※)
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等
・住宅用家屋の所有権の移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
・既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置
既存住宅売買瑕疵保険・既存住宅販売かし保険・個人間売買瑕疵保証保険(以下「既存住宅売買瑕疵保険等」といいます)の保険付保証明書が、税制優遇措置を受ける際に証憑としてご利用いただけます。
(※)
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等
・住宅用家屋の所有権の移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
・既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置
既存住宅売買瑕疵保険等における保険付保証明書について
- 既存住宅売買瑕疵保険等に加入していることを証する書類とは、具体的には住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険等の保険付保証明書を指します。
- 保険付保証明書とは、既存住宅売買瑕疵保険等が締結されていることを証する書類です。
- 既存住宅売買瑕疵保険等を締結した場合に、保険契約者様(宅地建物取引業者様または検査会社様)からの申請に基づき、保険契約者様を通じて住宅取得者様(買主様)に交付されます。
保険付保証明書の様式および発行手続き
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書の様式は、以下の「保険付保証明書(見本)」をご確認ください。
また、保険申込から保険付保証明書発行までのフローは、コースごとに異なることから、以下の「パンフレット&重要事項説明書」をご確認ください。
なお、保険付保証明書の発行にかかる日数や保険付保証明書を紛失した場合の再発行手続きについては、当社までお問い合わせください。
また、保険申込から保険付保証明書発行までのフローは、コースごとに異なることから、以下の「パンフレット&重要事項説明書」をご確認ください。
なお、保険付保証明書の発行にかかる日数や保険付保証明書を紛失した場合の再発行手続きについては、当社までお問い合わせください。
ご注意いただきたいこと
- 平成25年4月以降発行する既存住宅売買瑕疵保険等の保険付保証明書は、買主様の控えを1枚、税制優遇措置の提出書類用4枚の計5枚を送付いたします。
*保険証券および保険付保証明書は、現場検査が完了し検査合格後、保険料等のご入金確認および必要書類のご提出確認をもって発行いたします。 - 税制優遇措置のうち、登録免許税は登記時に納税することから、住宅の引渡しまでに保険付保証明書を買主様にお渡しする必要があります。そのため、保険のお申込みおよび保険証券発行依頼につきましては、日程の余裕をもってご申請ください。
*お引渡しの約3週間前(目安)までには、保険証券発行依頼書を当社までご提出ください。
上記日数目安に間に合わない場合、当社までご相談ください。 - 保険証券および保険付保証明書発行に必要な要件(保険料等のお支払いおよび必要書類のご提出)が揃わない場合、または引渡日の変更等により保険証券および保険付保証明書の再発行となった場合など、当社の責によらない理由にて保険証券および保険付保証明書の未発行または発行の遅延が生じ、これにより保険契約者様または買主様に生じた損害(税制優遇措置が受けられない等)については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 税制優遇措置の詳細内容および適用の方法等、税制に係る部分につきましては所轄の税務署までお問い合わせください。