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超高層建築物等の構造評定
手数料等のご案内
構造評定
(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の2の3、第3項第四号の規定による)
性能分野 | 区分 | 評価の内容 | 手数料 [非課税] |
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構 造 安 定 性 能 Ⅰ |
建築物 | Ⅰ.建築基準法第20条第1項第一号の認定(第二号口、第三号口、及び第四号口を含む)に係る性能評価 | |
床面積の合計が500m2以内のもの | 510,000円 | ||
床面積の合計が500m2を超え、3,000m2以内のもの | 820,000円 | ||
床面積の合計が3,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 1,230,000円 | ||
床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 1,530,000円 | ||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 2,050,000円 | ||
工作物 | Ⅱ.建築基準法施行令第139条第1項第三号及び第四号口(これらの規定を令第140条第2項、第141条第2項及び第143条第2項において準用する場合を含む。)並びに令第144条第1項第一号口及びハ(2)に係る性能評価 | 820,000円 | |
軽微な 変更 (建築物・工作物) |
Ⅲ.既に構造方法等の認定(Ⅰ.及びⅡ.に係る認定)を受けた構造方法等の軽微な変更であって、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定に係る性能評価 | 延べ面積に応じた手数料額の 1/10~4/10 |
※建築基準法第20条第1項第一号の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画変更に係わる評価にあっては、床面積の合計は当該変更に係わる部分について算定するものとします。